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環境業務
弊社では浄化槽法に基づき、その目的である生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与しています。
浄化槽法は1983年(昭和58年)に制定され、1985年(昭和60年)に全面施行されました。弊社の創業は昭和30年。以降、生活環境の変革とともに、公共衛生・水質保全などの環境改善に必要な業務を時代に併せて行っております。
浄化槽保守点検・清掃
私たちは地球環境にやさしい浄化槽を推進しています。正しく維持管理された浄化槽は規定の水質基準をみたしながらその処理水が河川に放流され、その河川を浄化していきます。
また、浄化槽は以下の三項目について管理者が実施する義務があります。
規模の大小問わずあらゆる浄化槽の保守・点検・清掃を承ります。
◆サービス提供可能地域:尾道市全域◆
①
■保守点検
浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、登録業者である当社にお任せ下さい。保守点検を行う国家資格者として浄化槽管理士がいます。
②
■清掃
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが、これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者である当社にお任せ下さい。
③
■法定検査
浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間と、その後は1年に1回、都道府県知事が指定した検査機関の実施する法定検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。
浄化槽の仕組み

し尿汲取り
法人・個人問わずし尿汲取りを承ります。
◆サービス提供可能地域:尾道市全域(百島を除く旧市内)◆
