環境業務
弊社では浄化槽法に基づき、その目的である生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与しています。
浄化槽法は1983年(昭和58年)に制定され、1985年(昭和60年)に全面施行されました。弊社の創業は昭和33年。以降、生活環境の変革とともに、公共衛生・水質保全などの環境改善に必要な業務を時代に併せて行っております。
浄化槽保守点検・清掃
私たちは地球環境にやさしい浄化槽を推進しています。正しく維持管理された浄化槽は規定の水質基準をみたしながらその処理水が河川に放流され、その河川を浄化していきます。
また、浄化槽は以下の三項目について管理者が実施する義務があります。
規模の大小問わずあらゆる浄化槽の保守・点検・清掃を承ります。
◆サービス提供可能地域:尾道市全域◆
①
■保守点検
浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、登録業者である当社にお任せ下さい。保守点検を行う国家資格者として浄化槽管理士がいます。
②
■清掃
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが、これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者である当社にお任せ下さい。
③
■法定検査
浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間と、その後は1年に1回、都道府県知事が指定した検査機関の実施する法定検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。
浄化槽の仕組み
し尿汲取り
法人・個人問わずし尿汲取りを承ります。
◆サービス提供可能地域:尾道市全域(百島を除く旧市内)◆
便槽は次の4つのタイプに分かれています。
●普通便槽・・・概ね二ヶ月に一回の収集が目安です。
●無臭便槽・・・収集時に水を中から流さないと綺麗に汲取ることが難しいトイレです。
●簡易水洗・・・概ね一月に一回の収集が目安です。
●仮設トイレ・・計画収集外の汲取りになりますので早めの依頼をお願いいたします。
汲取り料金は尾道市の廃棄物に関する条例によって処理手数料が定められておりますので、条例に準じた料金で作業をしています。また、当社では、計画収集で作業をしていますので、計画収集外での作業依頼をされる方は早めの申込みをお願いします。
第10類:衛生 第1章:清掃「尾道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条」参照
排水管清掃
高圧洗浄機を使用して排水管内にこびりついた汚れを取り除きます。 排水管は生活排水に含まれる油脂分や食べ物・洗剤のカスなどの汚れが付着し、少し ずつ蓄積されていきます。 排水管洗浄を行うことで、悪臭や詰りなどのトラブル防止になります。
ご自宅やアパートなど、排水管清掃の作業は当社にご用命ください。
仮設トイレリース・販売
設置から汲取り・撤収に至るまですべてを当社で行います
【営業区域】
尾道市
【追加料金地域】
尾道市以外・御調町・因島町・瀬戸田町・福山市・三原市は5,000円(税抜き)増しとなります。
期間
料金(税抜き)
3ヶ月まで
¥15,000-
以後1ヵ月毎に
¥5,000-